この場合に、休業してないからと言って、整骨院に通院しても、こちら側が仕事をしての給料とは別に1日あたり5000円の休業損害金が自賠責から支払い可能ですか?
不可ですー二重取りになっちゃうのでだめですー
扶養家族の条件としてありましたが、それには③も生きていれば、2月に60歳になり年金受給者になっていたです
「扶養家族」という制度はありません
昨年7月から、障害者枠で働き始めた40歳主婦です
◎社会保険通常正規労働者の4分の3未満の人は社会保険(健康保険と厚生年金)の対象から外れます
一般的にそれぞれに請求するはできないでしょうか?請求額はおおよそ3万円くらいです
基本的にはすべてに請求すべきですが、それも手間だと思います